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諸費用について ご購入の際に必要な諸費用ついてご説明いたします。
不動産を購入するには物件の販売価格以外にも諸費用が必要になります。資金シミュレーションをする際には。物件の頭金だけではなく諸費用の金額も考えておかないとあとあと金計画がくるってきてしまうことになります。ただし不動産購入の諸費用は、取引の形態で金額が変わってきますので、諸経費の種類やおおよその価格はしっかり計算しておく事が大切です。できれば直接物件とは関係のない引越し費用や家具を新調したりする費用も考えておくようにしましょう。カーテンや家電製品も思ったよりも費用がかかる場合があります。
不動産のご購入の際に必要な諸費用
@印紙代 ⇒ 売買契約書、ローンの契約書等に貼る収入印紙代
A登録免許税およびその報酬 ⇒ 登記の税金および司法書士への報酬
B融資事務手数料 ⇒ 金融機関への手数料(金融機関で異なる)
Cローン保証料 ⇒ 保証会社利用する場合の費用(金融機関で異なる)
D団体信用生命保険保険料 ⇒ 住宅ローンの生命保険料(フラット35)
E火災保険料 ⇒ 建物にかける保険料(金融機関で異なる)
F不動産仲介手数料 ※不動産会社に支払う仲介手数料の上限
200万円以下の金額5% 200万超400万円以下 4%400万円超の3%
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G固定資産税・都市計画税清算金 ⇒ 年税額を日割で清算
H管理費等清算金 ⇒ マンションの場合、月額管理費を日割で清算
Iローン取扱手数料(提携ローン事務手数料) ⇒ 不動産会社により異なる
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※ご住所・お電話番号不要です!お名前はペンネームでも結構です。
誠に申し訳ございませんが、すべての売買物件の仲介手数料が0円になるわけではありません。仲介手数料無料のサービスが出来ない物件でも、ZERO・HOMEでは、最高でも仲介手数料は報酬の上限の50%までしか頂きません。
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とっても簡単!!ご希望条件を、ご入力するだけで東日本の不動産会社すべてのデーターベースより、お客様にマッチした情報が届きます!!
@一戸建てをお探しの方 Aマンションをお探しの方 B土地をお探しの方
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(1)契約成立の場合は、年月日、成約価格等を指定流通機構に通知致します。
(2)指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格などの情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用致します。
4 上記1・2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡すること
5 お客様からのお問い合わせに応じるため及び4の目的のために必要に応じて保管すること
6 宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として保管すること
7 不動産の売買、賃貸借等に関する価格査定を行うことなお、価格査定に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。
8 市場動向分析を行うこと